東地判平27.6.23
【争点】
海外に住民票を移した納税者(原告)に対して、地方公共団体である被告が公示送達の方法により行った督促状の交付及び財産の差押えが違法かどうか。
【公示送達】
督促状などの送達を受けるべき者の住所などが明らかでない場合に、督促状などをいつでも送達を受けるべき者に交付する旨を地方公共団体の掲示場に掲示すること。公示送達は、掲示日から7日を経過したときに送達があったものとみなされる(地方税法20条の2)。
【事実】
被告は、①住基台帳上で転出先住所が海外とされていること、②納税管理人の選任がないことの2点を確認したうえで、住所が明らかでないと判断して公示送達。預金口座34万円に差押え処分を行い、国内住所宛に差押調書を送達した。
【原告の主張】
住所は明らかでないとはいえず、公示送達以外の方法をとりえたことを主張。
1.転出届には、携帯電話番号が記載されていた。
2.納税者の親族に住所地を照会することができた。
3.在外選挙人名簿の調査ができた。
【裁判所の判断】
住所を確認する手段がなかったわけではないが、国外転出をした納税者に対して、そのような方法をとることまでは通常必要とされる調査であったとはいえない。よって、当該督促状の送付・財産差押えは適法である。
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